弁護士費用
1 法律相談料
原則として5500円/30分です(消費税込)。
ただし、簡易な相談の場合や相談後に事件の依頼を受ける場合など個別の事情により減額ないし無料となる場合もあります。
借金問題の相談は無料です。
*1回の相談は1時間程度を目安としています。
2 依頼を受けた場合の弁護士費用の種類
着手金、報酬金、実費などがかかります。事件をご依頼いただく際には、事前にきちんと弁護士費用についても説明いたします。
①着手金
依頼した事件の成功不成功に関係なく弁護士に事件を依頼した時にお支払いいただく費用です。
②報酬金
弁護士に委任した事件が成功に終わった場合にお支払いいただく費用です。
③実費
事件処理のために実際に出費する費用です。裁判を提起する場合であれば、裁判所に納める印紙代、郵券代や資料の謄写代です。事件によっては保証金、鑑定費用などがかかる場合もあります。
その他、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかる場合があります。
3 個別の事件の弁護士費用額
⑴ 当事務所では、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を基に費用基準を設けております。
個別の事件の費用額の目安については、下記の新宿東法律事務所費用基準をご覧ください。
ただし、この基準はあくまで目安であり、事件の内容、見通し、難易度等により基準より増減する場合があります。具体的な弁護士費用の金額については個別の事情に応じ契約前に協議して決定いたします。
例えば、交通事故に関する損害賠償請求は一般民事事件ですが、①交通事故の死亡又は後遺障害の事案の被害者側であり、②後遺障害が残る場合で後遺障害の等級が損害料率保険機構から認定され、③加害者が任意保険に加入して賠償額について具体的な提示がされているような場合は、ある程度事件の見通しがつきますので着手金は基準よりも低額(場合によっては無料)になる場合があります。
なお、交通事故の場合、被害者ご本人又は被害者のご家族の保険に弁護士費用特約という特約がついていると、300万円を限度として弁護士費用を保険で賄える可能性があります。まずはご自分又はご家族の保険証券をご確認ください。
4 法テラスの民事法律扶助の利用
⑴ 個人の方の民事事件で、①法テラスの資力基準(一定の資力以下であること)を満たし、②勝訴の見込みがないとはいえず、③民事法律扶助の趣旨に適するという3条件を満たす場合には法テラスの民事法律扶助が利用できる場合があります。
法テラスとは、広く法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。正式名称は日本司法支援センターで、愛称が法テラスです。
民事法律扶助とは,法的トラブルにあったときに,法テラスが必要に応じて弁護士費用を立て替えてくれる制度です。当事務所では、借金問題を中心に法テラスの民事法律扶助を活用しております。詳細は,弁護士にご相談ください。
新宿東法律事務所費用基準(消費税込)
1 | 法律相談料 | 原則5500円/30分 | ||
2 | 書面による鑑定料 | 22万円以下。ただし、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、協議の上、22万円以上となる場合もあります。 | ||
3 | 民事通常訴訟事件、行政訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
100万円未満 | 11万円以上 | 22% | ||
100万円以上300万円未満 | 8.8%+2.2万円 | 17.6%+4.4万円 | ||
300万円以上1000万円未満 | 5.5%+12.1万円 | 11%+24.2万円 | ||
1000万円以上3000万円未満 | 4.4%+23.1万円 | 8.8%+46.2万円 | ||
3000万円以上3億円未満 | 3.3%+56.1万円 | 6.6%+112.2万円 | ||
3億円以上 | 2.2%+386.1万円 | 4.4%+772.2万円 | ||
*示談交渉事件、調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記表の2分の1の額とします。 | ||||
4 | 労働審判 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 16.5万円~33万円 | 民事通常訴訟事件等(番号3)の報酬金額と同じ | ||
300万円以上3000万円未満 | ||||
3000万円以上3億円未満 | ||||
3億円以上 | ||||
4 | 調停及び示談交渉事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 民事通常訴訟事件等(番号3)の着手金の3分の2の金額 | 民事通常訴訟事件等(番号3)の報酬金額と同じ | ||
300万円以上3000万円未満 | ||||
3000万円以上3億円未満 | ||||
3億円以上 | ||||
5 | 契約締結交渉事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 2.2% | 4.4% | ||
300万円以上3000万円未満 | 1.1%+3.3万円 | 2.2%+6.6万円 | ||
3000万円以上3億円未満 | 0.55%+19.8万円 | 1.1%+39.6万円 | ||
3億円以上 | 0.33%+85.5万円 | 0.6%+171.6万円 | ||
6 | 督促手続事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 民事通常訴訟事件(番号3)の着手金の3分の1の金額 | 民事通常訴訟事件等(番号3)の報酬金額と同じ | ||
300万円以上3000万円未満 | ||||
3000万円以上3億円未満 | ||||
3億円以上 | ||||
*督促手続事件が訴訟に移行した場合、別途、着手金(民事通常訴訟事件(番号3)の着手金と督促手続の着手金との差額)が必要となります。 | ||||
7 | 手形、小切手訴訟事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 民事通常訴訟事件(番号3)の着手金の3分の1の金額 | 民事通常訴訟事件等(番号3)の報酬金額と同じ | ||
300万円以上3000万円未満 | ||||
3000万円以上3億円未満 | ||||
3億円以上 | ||||
*手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行した場合、別途、着手金(民事通常訴訟事件(番号3)の着手金と手形、小切手訴訟事件の着手金との差額)が必要となります。 | ||||
8 | 離婚事件 | 事件の類型 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 22万円~44万円 | 22万円~55万円 | ||
*離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任した場合の離婚調停事件の着手金は、上記着手金の2分の1の金額に減額します。 | ||||
離婚訴訟事件 | 33万円~55万円 | 44万円~66万円 | ||
*離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任した場合の離婚訴訟事件の着手金は、上記着手金の2分の1の額に減額します。 | ||||
*財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事通常訴訟事件(番号3)の表により算定された適性妥当な額を着手金及び報酬金に加算します。 | ||||
9 | 境界に関する事件 | 事件の類型 | 着手金 | 報酬金 |
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟、その他境界に関する訴訟 | 33万円~66万円 | 33万円~66万円 | ||
境界に関する調停事件、示談交渉事件 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 | ||
10 | 借地非訟事件 | 事件の類型 | 着手金 | 報酬金 |
借地非訟事件で借地権の額が5000万円以下の場合 | 33万円~66万円 | ①申立人の場合、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1をそれぞれ経済的利益の額として民事通常訴訟事件(番号3)の報酬金の表により算定された金額 ②相手方の場合、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは借地権の額の2分の1を、賃料の増額が認められたときは賃料増額分の7年分を、財産上の給付が認められたときは財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として民事通常訴訟事件(番号3)の報酬金の表により算定された金額 | ||
借地非訟事件で借地権の額が5000万円を超える場合 | 5000万円を超える部分の5.5%+55万円 以下 | |||
借地非訟に関する調停事件、示談交渉事件で借地権の額が5000万円以下の場合 | それぞれ、借地非訟事件の着手金の3分の2以下の金額 | |||
借地非訟に関する調停事件、示談交渉事件で借地権の額が5000万円を超える場合 | ||||
*借地非訟に関する調停、示談交渉から引き続き借地非訟事件を受任した場合の借地非訟事件の着手金は、上記着手金の2分の1の額に減額します。 | ||||
11 | 保全命令申立事件 | 経済的利益の額 | 着手金(審尋又は口頭弁論を経るときは下記金額の1.5倍の金額) | 報酬金 |
300万円未満 | 4.4% | 着手金の金額と同じ | ||
300万円以上3000万円未満 | 2.75%+4.95万円 | |||
3000万円以上3億円未満 | 1.65%+37.95万円 | |||
3億円以上 | 1.1%+202.95万円 | |||
12 | 民事執行事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円未満 | 4.4% | 着手金の2分の1の金額 | ||
300万円以上3000万円未満 | 2.75%+4.95万円 | |||
3000万円以上3億円未満 | 1.65%+37.95万円 | |||
3億円以上 | 1.1%+202.95万円 | |||
*本案事件に引き続き受任をした場合の民事執行事件の着手金は、上記着手金の額の2分の1に減額します。 *執行停止事件の着手金も上記表により算出した金額となります。ただし、本案事件に引き続き受任した場合の執行停止事件の着手金は、上記着手金の額の2分の1以下に減額します。 | ||||
13 | 破産・特別清算・会社更生 | 事件の類型 | 着手金 | 報酬金(免責決定を受けたとき) |
個人の自己破産事件 | 22万円 | なし。ただし、交渉により過払金の返還を受けた場合は過払金の16.5%、訴訟により過払金の返還を受けたときは過払金の22%相当額を報酬としていただきます。 | ||
法人の自己破産事件 | 33万円~55万円 | |||
自己破産以外の破産事件(債権者申立ての場合等) | 55万円以上 | |||
特別清算事件 | 88万円以上 | |||
会社更生事件 | 110万円以上 | |||
14 | 民事再生事件 | 事件の類型 | 着手金 | 報酬金(再生計画認可決定を受けたとき) |
個人の民事再生事件 | 33万~66万円 | 弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定した経済的利益に通常訴訟の報酬額の計算方法によって算出された金額 | ||
法人の民事再生事件 | 66万円~110万円 | |||
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 | 住宅資金特別条項を提出しない場合・・・33万円 | なし | ||
住宅資金特別条項を提出する場合・・・33万円 | 33万円 | |||
*再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬をいただくことがあります。 *民事再生法235条に基づく免責申立事件の着手金は55万円以下となります。報酬金は、各事件の類型の報酬金の額とします。 *交渉又は訴訟により過払金の返還を受けたときは、交渉の場合は過払金の16.5%相当額、訴訟の場合は過払金の22%相当額を報酬としていただきます。 | ||||
15 | 任意整理事件 | 着 手 金 | ||
個人の任意整理事件 | 債権者1社2.2万円 | |||
法人(事業者)の任意整理事件 | 55万円以上 | |||
報 酬 金 | ||||
①和解報酬金 | 債権者1社2.2万円 | |||
②過払金報酬金 | 交渉の場合は過払金の16.5%相当額、訴訟の場合は過払金の22%相当額 | |||
③資産売却等報酬金 | 弁護士が資産売却等により配当原資を集めたときは以下の金額 | |||
資産売却等により集めた配当原資額 | 報酬金 | |||
500万円未満 | 16.5%以下 | |||
500万円以上1000万円未満 | (11%+27.5万円)以下 | |||
1000万円以上5000万円未満 | (8.8%+49.5万円)以下 | |||
5000万円以上1億円未満 | (6.6%+159.5万円)以下 | |||
1億円以上 | (5.5%+269.5万円)以下 | |||
16 | 刑事事件 | 着 手 金 | ||
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 22万円~55万円 | |||
簡明とはいえない事件 | 55万円~110万円 | |||
報 酬 金 | ||||
起訴前・事案簡明な事件 | 不起訴 | 22万円~55万円 | ||
求略式命令 | 22万円~55万円 | |||
起訴後・事案簡明な事件 | 刑の執行猶予 | 22万円~55万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 22万円~55万円 | |||
起訴前・簡明とはいえない事件 | 不起訴 | 55万円以上 | ||
求略式命令 | 55万円以上 | |||
起訴後・簡明とはいえない事件 | 無罪 | 66万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 55万円以上 | |||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 55万円以上 | |||
17 | 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に手数料が必要になります。) | 基本 | 手数料として22万円+民事通常訴訟事件(番号3)の着手金の11% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議により決定 | |||
18 | 即決和解 | 事件の類型 | 経済的利益の額 | 手数料 |
示談交渉を要しない場合 | 300万円未満 | 11万円以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 1.1%以下 | |||
3000万円以上3億円未満 | (0.55%+16.5万円)以下 | |||
3億円以上 | (0.33%+82.5万円)以下 | |||
示談交渉を要する場合 | 調停及び示談交渉事件(番号4)の着手金の額と同額 | |||
19 | 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 手数料2.2万円~5.5万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議により決定 | |||
20 | 簡易な家事審判(家事審判法9条1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) | 手数料8.8万円~22万円 | ||
21 | 法律関係調査(事実関係調査をウ含む。) | 基本 | 手数料11万円~22万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議により決定 | |||
22 | 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 事件の類型 | 経済的利益の額 | 手数料 |
定型 | 1000万円未満 | 11万円以下 | ||
1000万円以上1億円未満 | 27.5万円以下 | |||
1億円以上 | 55万円以下 | |||
非定型かつ特に複雑又は特殊な事情がないもの | 300万円未満 | 11万円以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 1.1%以下 | |||
3000万円以上3億円未満 | (0.33%+23.1万円)以下 | |||
3億円以上 | (0.11%+89.1万円)以下 | |||
非定型かつ特に複雑又は特殊な事情があるもの | 別途協議により決定 | |||
*公正証書にする場合は上記手数料に3.3万円が加算されます。 | ||||
23 | 内容証明郵便作成 | 基本 | 手数料3.3万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議により決定 | |||
24 | 遺言書作成 | 定型 | 手数料16.5万円以下 | |
非定型かつ特に複雑又は特殊な事情がないもの | 経済的利益の額 | 手数料 | ||
300万円未満 | 22万円以下 | |||
300万円以上3000万円未満 | (1.1%+18.7万円)以下 | |||
3000万円以上3億円未満 | (0.33%+41.8万円)以下 | |||
3億円以上 | (0.11%+107.8万円)以下 | |||
非定型かつ特に複雑又は特殊な事情があるもの | 別途協議により決定 | |||
*公正証書にする場合は上記手数料に証人立会日当2.2万円~5.5万円が加算されます。 | ||||
25 | 遺言執行 | 事件の類型 | 経済的利益の額 | 手数料 |
基本 | 300万円未満 | 33万円以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | (2.2%+26.4万円)以下 | |||
3000万円以上3億円未満 | (1.1%+59.4万円)以下 | |||
3億円以上 | (0.55%+224.4万円)以下 | |||
特に複雑又は特殊な事情があるもの | 別途協議により決定 | |||
*遺言執行に裁判手続を要する場合、別途裁判手続に要する弁護士費用がかかります。 | ||||
26 | 会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額 | 手数料 |
1000万円未満 | 4.4%以下 | |||
1000万円以上2000万円未満 | (3.3%+11万円)以下 | |||
2000万円以上1億円未満 | (2.2%+33万円)以下 | |||
1億円以上2億円未満 | (1.1%+143万円)以下 | |||
2億円以上20億円未満 | (0.55%+253万円)以下 | |||
20億円以上 | (0.33%+693万円)以下 | |||
27 | 会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件につき手数料5.5万円 | |
交付手続 | 1通につき手数料1100円 | |||
28 | 株主総会等指導 | 基本 | 手数料33万円~66万円 | |
総会等準備も指導 | 手数料55万円~110万円 | |||
29 | 顧問料 | 個人 | 月額1.1万円以上 | |
法人又は事業者 | 月額3.3万円~5.5万円 | |||
30 | 日当 | 半日(往復3時間を超え5時間まで) | 3.3万円 | |
1日(往復5時間を超える場合) | 5.5万円 | |||
経済的利益の算定についての御説明 | ||||
⑴ | 弁護士報酬額の算定の基礎となる経済的利益は、以下のとおり算定します。 その際、着手金及び手数料は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準とします。 | |||
①金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) | ||||
②将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額 | ||||
③継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額 | ||||
④賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。 | ||||
⑤所有権は、対象たる物の時価相当額 | ||||
⑥占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 | ||||
⑦建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 | ||||
⑧地役権は、承役地の時価の2分の1の額 | ||||
⑨担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 | ||||
⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額 | ||||
⑪詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 | ||||
⑫共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額 | ||||
⑬遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、遺産の範囲及び相続分について争いのない場合はその3分の1の額 | ||||
⑭遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額 | ||||
⑮金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額) | ||||
⑵ | 前記基準で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。 | |||
⑶ | 算定された経済的利益の額が、次の事項に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することがあります。 ア 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。 イ 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。 |
|||
⑷ | 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を600万円とします。 |