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相続・遺言に関する問題

相続・遺言に関する問題

相続・遺言に関する問題

 これまで仲の良かった親子、兄弟姉妹が、亡くなった方の遺産の分け方を巡って対立してしまったということをしばしば聞くことがあります。
 遺言が存在しなければ、相続人が法律で定まった割合で遺産を分けることになります。その場合、相続人の確定、遺産の調査・評価を経て、相続人同士で具体的な分割方法についての協議交渉を行うことになります。これらの事項につき相続人同士で決められない場合は裁判所へ遺産分割調停や審判の申立てをすることになります。
遺産分割では、寄与分や特別受益、また相続税の問題も考慮する必要があり、専門的な知識経験が必要になります。
 遺言書を作成すれば「この財産を誰に相続させる。」と指定することができますので残された遺族間で遺産に関する無用な紛争を避けることができます。
 しかし、遺言がある場合でも、例えば、実家の父が亡くなり遺言書では実家の兄に遺産を全て実相続させるなどという内容であると、その弟などが遺留分の請求ができる場合もあります。遺留分とは遺族の生活保障等のために例え被相続人(この場合は父)でも自由に処分できない財産のことです。
 また、遺言については法律で方式が定まっていますので、弁護士のアドバイスを受けることは非常に有益です。