個人再生とはどのような方法ですか?

個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務などが免除されるという手続です。

住宅資金特別条項の特則を利用し住宅ローンを支払って住宅を残しつつ個人再生手続を利用することもできます。

破産すると就いている仕事の資格を失うなど資格制限のある職種の方の場合(例えば生命保険募集人、警備員)や、住宅を手放したくない方の場合で、安定して収入の入る方が利用を検討する手続です。