慢性肝炎という病態で国と和解して給付金をもらった後に、病態が悪化して肝硬変や肝がんになった場合はどうなるのでしょうか?

追加給付金の支給を受けることができます。

給付金が支給された後、病態の進行により新たな病態区分に該当することとなった場合は、新たな病態区分に応じて和解金との差額を追加給付金として取得することができます。例えば、慢性肝炎の病態で和解し1250万円の支給を受けた後に、肝がんになった場合は、肝がんの場合の支給金3600万円との差額2350万円の追加支給金の支給を受けることができます。

なお、除斥期間が経過した慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、既に支給した給付金が控除されることなく追加給付金が支給されます。