破産とはどのような方法ですか?

任意整理では解決できない場合は、裁判所に破産・免責を申し立てるという方法で借金を整理します。

破産とは債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を言います。換価できるような財産(不動産や20万円以上の解約返戻金のある保険、退職金等)があれば、破産管財人を選任し、換価対象財産を処分して破産債権者に配当に回すことになります。

しかし、換価できる財産がなければ破産手続開始と同時に破産手続が終了(廃止)します。これを同時廃止と言います。実際には管財人を選任する手続より同時廃止手続の事件の方が多いです。

免責とは破産手続において破産財団から弁済できなかった債務につき、一定範囲の債務を除いて、破産者の弁済責任を免除する制度です。破産を申し立てる目的は免責を得るためであると言えます。免責が認められれば法的に借金を返済しなくてよいということになります。