貸金業者は取引履歴を開示したのですが、それよりも大分前から取引を開始しています。しかし貸金業者は過去の取引履歴は内部規定で廃棄したと言って開示しません。その場合どうしたらよいのですか?

冒頭ゼロ計算により過払金額を計算できないか検討します。

冒頭ゼロ計算とは、開示してきた取引履歴の冒頭時点には少なくとも過払金が発生しており借入残高はなかったはずだとして、冒頭の借入残高をゼロとして過払金を計算する計算方法です。

このような計算でも、契約開始時がいつであるか客観的な資料(契約書、通帳の記帳、振込用紙等)があれば、開示されない時期の返済状況は開示後の履歴の返済状況を基に推定するなどして、冒頭ゼロ計算による過払金の金額が判決でも認められます。