送り付け商法とは何ですか?

身に覚えのない商品が勝手に送られてきて代金を請求されるという詐欺的商法のことです。ネガティブオプションとも言います。

例えば、以下のような場合です。

「注文を受けた健康食品を送る」と電話がかかってきた。少し前に健康食品のサンプルを購入していたのでその業者だと思い、注文する気がないことを伝えると、「キャンセルできない。申し込みを録音している。裁判にかける」などと言われ、仕方なく受け取りを承諾した。商品が届き、全く知らない業者だと気づいたが、箱の中には、こちらの名前や商品の金額が既に記入された現金書留の封筒が一緒に入っていた。