過払金の消滅時効の起算点や期間はどうなっていますか?

過払金の消滅時効の起算点は、取引終了時から10年で消滅時効にかかります。

過払金返還請求権は不当利得返還請求権ですので消滅時効期間は10年になります(民法167条1項)。消滅時効の起算点については最高裁第一小法廷平成21年1月22日判決により以下のとおり取引終了時との判断が示されました。

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行する。」