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その他民事・刑事に関する問題
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債務整理(任意整理、破産、個人再生)に関する問題
今は簡単にお金が借りられる時代です。そのため、返済能力を超えて借り入れてしまい、いつの間にか返済ができない状態になってしまうことがあります。また、事業資金を借り入れて事業を経営していたものの経営に行き詰まって借金が返せない場合もあります。そのため、場合によっては、心理的に追い込まれ、精神的・肉体的な健康を損ない、家族関係が崩壊し、果ては自殺に至ってしまうケースもあります。
しかし、現在、借金問題については、任意整理、破産、民事再生手続などの法的処理を利用すれば負債を圧縮したりゼロにすることもできます。
また、利息制限法の上限利率を超える利率で長年返済をしてきた方の場合は(例えば元本が10万円以上100万円未満の借入金であれば利息の上限利率である年18%を超えて長年返済を続けたような場合)、逆に貸金業者に対し過払金(払い過ぎた利息の返還金)を請求できる場合もあります。
当事務所では長年にわたり多数の借金問題を解決している実績がありますので、どうか一人で悩まずまずは是非御相談ください。
労働に関する問題
労働に関する相談は年々増加しています。その内容は①解雇、②労働条件の引き下げ、③いじめ、嫌がらせ、④退職勧奨・雇止めなどがあります。
例えば従業員の側では、突然解雇すると言われた、突然給料を下げると言われた、上司のセクハラやパワハラがひどい、退職を強要された、今まで何度か契約更新されたのに今回は契約更新しないと言われたなどです。しかし、日本の労働法は労働者保護の傾向が強く、従業員側にとって労働法に関する専門的知識は大きな武器となります。
逆に言えば使用者側は気づかないうちに労働問題に関する重大なリスクを抱えていることになります。事実上、解雇を通知して強引に職場を去らせても、事後的にその従業員から解雇は無効であるとして解雇以降の未払賃金を請求されたり、労働時間の管理をきちんとしていなかったため高額の残業代を請求されたり、長時間労働を放置し過労死によって損害賠償を請求されるなどということもあります。
当事務所は、労働トラブルの解決・事前の防止のため、従業員、使用者いずれの側からの御相談にも応じていますので、一度御相談ください。
税務訴訟に関する問題
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不動産に関する問題
不動産に関する問題には、不動産売買、不動産管理、賃貸借、使用貸借に関する問題などがあります。不動産の価格は一般に高額であり、トラブルが生ずると極めて多額の損失を被るおそれもあります。
不動産売買については①手付金の有無、②契約不適合責任、③実測売買か否か、④公租公課の負担、⑤契約違反の場合の損害賠償など多くのチェック項目があります。
また不動産賃貸借の問題では、賃貸人側としては、賃借人が賃料を支払わない、賃借人から賃料の増額を求められた、賃借人から借地権の譲渡の承諾を求められたなどの問題があります。一方、賃借人側では、賃料の減額を求めたい、大家さんから急に立ち退きを求められた、解約時に契約当初に預けた敷金がほとんど返ってこないなどの問題があります。
これらの御相談についても是非御相談ください。
交通事故に関する問題
万一交通事故の被害に遭われてしまった場合、その後の補償の問題に弁護士の助力を受けずに取り組まれるならば十分な補償が受けられないおそれがあります。
加害者が保険会社の賠償保険に加入している場合、まず、その保険会社の担当者と交渉することになります。
しかし、保険会社の担当者は交通事故損害の示談交渉のプロであり、賠償金の提示額は一般に裁判まで進んだ場合に認められる金額よりずっと低いのが実情です。その上、後遺症の有無や過失割合について争われると、ますます十分な補償が得られません。
交通事故の被害に遭われた方が適正な補償を得るためには交通事故の損害賠償に関する専門的な知識が必要になります。当事務所には交通事故問題について長年蓄積したノウハウがありますので、交通事故関係者のお役に立てるものと考えております。交通事故に関する問題につきましては是非一度当事務所に御相談ください。
離婚・家事に関する問題
近年、離婚率(離婚件数/結婚件数)は3割を突破しており、離婚はより身近な問題になっています。離婚する場合は、夫婦間での離婚の合意や子供の問題、さらに財産の問題等を解決しなくてはならず、結婚する時以上のエネルギーが必要です。
具体的には、①未成年の子供がいる場合は離婚後に親権者を夫と妻のどちらにするか、②子どもの養育費をいくらにするか、③子供と離れて暮らしている親が離婚後に子供と会って交流する機会を設けるか(面会交流)、④夫婦が共同で形成してきた財産をどのように分配するか(財産分与)、⑤慰謝料、⑥年金分割(サラリーマンや公務員の方の離婚の場合に、婚姻期間中の年金保険料の納付実績を分割すること)などの問題があります。
また、離婚を決めるまでの生活費(婚姻費用)の問題もあります。
当事者同士で話し合いがまとまらない時は、裁判所での調停や訴訟により解決していくことになります。
離婚問題ではどうしても感情的な部分が先だってしまい、ドライな割切りが難しい部分もあります。当事務所では、依頼者の真の利益を考え、将来の長期的展望も踏まえたより良い解決方法を提案させていただきたいと考えております。
相続・遺言に関する問題
これまで仲の良かった親子、兄弟姉妹が、亡くなった方の遺産の分け方を巡って対立してしまったということをしばしば聞くことがあります。
遺言が存在しなければ、相続人が法律で定まった割合で遺産を分けることになります。その場合、相続人の確定、遺産の調査・評価を経て、相続人同士で具体的な分割方法についての協議交渉を行うことになります。これらの事項につき相続人同士で決められない場合は裁判所へ遺産分割調停や審判の申立てをすることになります。
遺産分割では、寄与分や特別受益、また相続税の問題も考慮する必要があり、専門的な知識経験が必要になります。
遺言書を作成すれば「この財産を誰に相続させる。」と指定することができますので残された遺族間で遺産に関する無用な紛争を避けることができます。
しかし、遺言がある場合でも、例えば、実家の父が亡くなり遺言書では実家の兄に遺産を全て実相続させるなどという内容であると、その弟などが遺留分の請求ができる場合もあります。遺留分とは遺族の生活保障等のために例え被相続人(この場合は父)でも自由に処分できない財産のことです。
また、遺言については法律で方式が定まっていますので、弁護士のアドバイスを受けることは非常に有益です。