会社を辞めることに法律上の制限はないのですか?

労働者による労働契約の一方的な解約を辞職と言いますが、辞職は原則として自由です。

1 期間の定めがない労働契約の場合

辞職は自由ですが2週間の予告期間が必要とされています(民法627条1項)。

毎月1回払いの純然たる月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なしという特殊な月給制度)の場合は、解約は翌月以降に対してのみなすこ とができ、しかも当月の前半に予告をしなければなりません(同条2項)。

2 期間の定めがある労働契約の場合

「やむを得ない事由」があれば直ちに辞職できます(民法628条)。

何が「やむを得ない事由」かは必ずしも明確ではないのですが、苦役からの自由や職業選択の自由を保障する憲法の下では就業環境、労働者の健康も加味しより緩やかに解されるべき(より辞職の自由を認めるべき)であると考えられます。

「やむを得ない事由」を故意・過失により生じさせた当事者は、他方当事者に対し賠償責任を負う可能性があります。

期間の定めがある労働契約の場合でもその期間が1年を超える契約の場合には、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、やむを得ない事由がなくても自由に辞職できます(ただし、専門的知識を有する労働者又は満60歳以上の労働者との契約の場合を除きます。)(労働基準法附則137条)。