健康保険を使って治療を受けると、自由診療に比べ治療費の負担が少なくなります。また、加害者に十分な賠償能力がなく被害者の救済に支障があるとき、また、被害者にかなりの過失があり大幅な過失相殺が予想されるときなどは、健康保険を使って治療を受けた方が、被害者にとって有利になります。