取引の個数とは過払金の充当合意を及ぼせる取引の範囲はどこまでかという問題のことです。取引を一つとみることができると、貸金業者は取引の途中(分断した時点)での過払金の消滅時効のよる消滅を主張できなくなりますので、一般に借主にとって請求できる過払金の金額が多くなります。