取引の個数問題で現在問題になっている類型はありますか?
無担保貸付の後に担保付貸付を行った場合、両者を1個の取引とみることができるかということが問題になっています。
最高裁第三小法廷平成24年9月11日判決は、無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を、不動産に担保権を設定した上で締結された確定金額に係る第2の金銭消費貸借契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意を否定し、取引の個数を1つと認めませんでした。
しかし、無担保貸付と担保貸付は1個の取引ではないと一般化することはできません。
上記最高裁の事案は第2の貸金契約がリボルビング払いではなく、確定額を貸し付ける証書貸付けであったという特殊な事案であり、先行する第1の無担保貸付けがリボルビング払で、切替後の第2の不動産担保貸付けもリボルビング払いの事案については上記最高裁判決以降も一連計算を認めた地裁等の判決が出ています。