悪意の受益者の問題とは何ですか?

法律用語で「悪意」とは道徳的な善悪とは無関係で「ある事実を知っていること」を意味します。過払金は法律上、不当利得として扱われます。民法704条によれば、不当利得の悪意の受益者は、年5%の利率の利息を付けて利得を返還しなくてはなりませんので、貸金業者は利息の支払いを免れるために、過払金相当額の利得を受けたことについて法律上の原因がなかったことを知らなかった(悪意ではない)と主張し、借主側はいや知っていたと主張することになり、これが悪意の受益者の問題です。

取引が長年継続していると年5%の利率と言ってもかなり大きな金額になりますので過払金の訴訟の大きな争点の一つになります。