法律上解雇が禁止される場合とはどのような場合ですか?

以下の場合等に法律上、解雇は禁止されています。

①国籍・信条又は社会的身分による差別的取扱の禁止(労働基準法3条)

②公民権行使を理由とする解雇の禁止(同法7条)

③業務上の負傷・疾病の休業期間等、産前産後休業期間等の解雇制限(同法19条)

④女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等を理由とする解雇は禁止。女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効(男女雇用機会均等法9条)

⑤育児休業・介護休業の申出等を理由とする解雇の禁止(育児・介護休業法10条、16条)

⑥不当労働行為(労働組合法7条)