消滅時効の援用とは何ですか?
消滅時効とは、権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度です。援用とは時効の利益を受けようとする意思表示です。
何年も前に金を借りていた貸金業者やその貸金業者から貸金債権を譲り受けた業者から突然貸金の返還を請求されることがあります。しかし、そのような場合消滅時効を援用する旨の書面を業者に送りさえすれば貸金債権が消滅し借金問題を解決できる場合もあります(逆に言えば消滅時効期間を過ぎても貸金業者はこのような請求をする場合があります。)。
消滅時効期間は、個人が消費者金融会社から借金した場合、通常は最後の借入・返済の時点から5年です。
確定判決、裁判上の和解、調停で貸金請求権が確定すると10年です(民法174条の2第1項)。
消滅時効期間が経過した後でも債務を承認してしまうと(例えば債務承認書を作成するなど)消滅時効の主張ができなくなってしまいますので、昔借りた貸金業者等やそこから債権を譲り受けた業者から貸金返還請求を受けた場合は弁護士に御相談ください。