給付金の支給を目的とする訴訟では、どのような事実を立証する必要がありますか?

以下の事実を立証する必要があります。

⑴ 一時感染者であることを証明するための要件

①現在B型肝炎ウイルスに持続感染していること

②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

④母子感染でないこと

⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

⑵ 二次感染者であることを証明するための要件

①原告の母親が上記一時感染者の要件を全て満たすこと

②原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

③母子感染であること