送り付け商法に対する具体的な解決策はどのようなものがありますか?
⑴ 送り付け商法で送られてきた商品は、特定商取引法では、「売買契約に基づかないで送付された商品」(特定商取引法59条)と表現されています。つまり、売買契約の成立のためには売主と買主の間に「この商品を売ります」、「この商品を買います。」という意思の合致がなくてはならないのですが、ネガティブオプションの場合、買主に「この商品を買います。」という意思がないので売買契約は成立していないのです。したがって、売買代金を支払う必要はありません。前に注文を受けたなどと嘘を言うような場合は、刑法上の詐欺にも当たり得る犯罪行為です。
⑵ 具体的な解決策ですが、
ア まず、身に覚えのない商品が送り付けられてきたら宅配業者等からの受取りを拒否してください。
イ 仮に受け取ってしまっても、販売業者に対し商品の引取りを請求し、販売業者が引取請求の日から起算して7日間引き取らない場合、販売業者は品物を返せと言えなくなります。引取りを請求しない場合や連絡がつかない場合でも商品が送られてきた日から14日を経過すると、販売業者は品物を返せと言えなくなります。
ウ 万一、電話での悪質勧誘に負けて契約してしまってもクーリングオフが可能です。
クーリングオフとは、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
電話勧誘の場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であればクーリングオフが可能です。書面を受領していない場合や書面に記載の不備がある場合は、8日以降でもクーリングオフが可能です。またカニなどの生鮮食料品の場合でもクーリングオフは可能です。
エ 脅される等恐怖を感ずることがあれば警察に相談してください。
オ もし御本人で上記手続をとることが難しい場合は当事務所あるいは消費者生活センターなどに御相談ください。