過払金とは何ですか?

過払金とは、利息制限法の規定する利率(法定利率。例えば貸金元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%)を超えた利息を支払う取引を続けた場合に生ずる貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

多くの貸金業者は平成19年ころまで、利息制限法を超える利率の利息を受け取っていましたが、平成18年12月の貸金業法及び出資法の改正を受けて、利息の利率を法定利率に引き下げました。ケースバイケースですが、法定利率を超える利息で5年以上の取引期間がある場合は過払金が発生している可能性があると言われています。

過払金は貸金業者の不当利得ですので借主は貸金業者に返還を求めることができます。