除斥期間とは何ですか?B型肝炎訴訟ではなぜ除斥期間が20年とされているのですか?
除斥期間とは権利関係を短期間に確定する目的で一定の権利について法律の定めた存続期間です。
B型肝炎訴訟では国に国家賠償責任を求めることになりますが、除斥期間については民法の適用があります。民法724条では不法行為の時から20年を経過すると除斥期間で損害賠償請求権が消滅すると定められています。問題は「不法行為の時から」と言っても具体的にいつが除斥期間の起算点となるかです。
この点、①無症候性キャリアの方は集団予防接種等を受けた日が起算点になります。また、慢性肝炎などを発症した方はその症状が発症した日が起算点になります。