B型肝炎訴訟とは何ですか?

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針又は注射筒)が連続使用されたことによって(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に行われたもの)B型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟です。

平成元年に5名の方が提訴され、これらの方々に対しては、平成18年6月に国の責任を認める最高裁判所の判決が出されました。

その後、被害者の方々が全国の裁判所に集団で訴訟を提訴し、平成22年3月、札幌地方裁判所等から和解勧告が示されたことを受け、裁判所の仲介の下、和解による解決に向けた協議が勧められました。そして、平成23年1月及び同年4月に札幌地方裁判所から示された所見(基本合意書(案))を当事者双方が受諾したことを受け、同年6月28日に国と原告団、弁護団との間で「基本合意書」が成立し、今後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。

さらに、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、基本合意書に基づき和解が成立した方々等に対して給付金等が支給されることになりました。平成28年8月1日には、死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の方々に対しても、給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。